リスクマネジメント
考え方
西部ガスグループでは、都市ガス原料の大半を占めるLNGを海外から輸入していますが、昨今の新型コロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻など社会情勢の激変により、その調達リスクがかつて無いほどに高まっています。また、国内外の経済・金融をはじめとした景気動向への対処や、気候変動や自然災害の甚大化に伴う企業の社会的責任の拡大等、グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクは、ますます複雑かつ多岐に及んでいます。
このような状況においても、当社グループは「西部ガスグループビジョン2030」で掲げた「ありたい姿」の実現を目指す為に、ステークホルダーから信頼されるリスク管理を目指します。
上記の考え方の下、マテリアリティとして以下を特定しています。
- ●リスクマネジメントの強化
方針
西部ガスホールディングスは、「内部統制に係る体制整備の基本方針」を定め、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子会社の業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)を整備し運用しています。リスクマネジメントに係る方針は以下のとおりです。
内部統制に係る体制整備の基本方針 より以下抜粋
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- 3.
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損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)
- 当社は、リスク管理規程を定め、グループガバナンス部がリスク総括管理部門となり、リスク管理主管部門及び子会社とともに、グループの業務遂行に伴うリスクを適切に管理する。
- (2)
- 当社は、経営で管理するグループの重要リスクを定め、グループガバナンス委員会において方針を決定し、管理する。
- (3)
- 災害その他非常の場合の措置については、保安規程、防災に関する計画等に従い所定の体制を整備するとともに教育及び訓練を実施し、迅速かつ適切な対応を図る。
体制
西部ガスホールディングスは、「内部統制に係る体制整備の基本方針」に基づき、西部ガスグループのリスク管理に関する基本的事項を定め、グループ経営を基礎とする適切なリスク管理を通じて、西部ガスグループの企業価値を高めるため、リスクマネジメントの管理体制や仕組みの整備・改善に取り組んでいます。
管理体制
当社は、取締役会で定めた内部統制システムの基本方針に基づき、委員長を代表取締役社長、副委員長をグループガバナンス部担当取締役とするグループガバナンス委員会(リスク管理を含む)を設置し、当社及び子会社のリスク管理に関する事項、財務報告に係る内部統制に関する事項、「西部ガスグループ企業行動指針」の順守をはじめとするコンプライアンス推進に関する事項など、グループガバナンスに関する重要事項の報告や審議を行っています。また、当該グループガバナンス委員会で報告・審議された内容は、取締役会に報告し監督する体制をとっています。なお、当社は、監査等委員会設置会社を採用し、リスク管理を所管するグループガバナンス委員会から、独立して運営されています。
加えて、グループ全体の監査業務を担う監査部は、当社及び子会社の内部統制システムの整備・運用状況等について、重要度に応じた内部監査を実施し、その実施状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する体制をとっています。
体制図
西部ガスグループにおけるリスク管理に関する重要事項の審議決定指示は、「グループガバナンス委員会」において行います。
「グループガバナンス委員会」の指示を受け、「リスク管理事務局」は、グループ全体のリスク管理の事務局業務を担い、グループガバナンス部が担当しています。リスク管理事務局は、西部ガスグループのリスク管理を総括し、リスク管理主管部門・対象会社※とともに、重要リスク(グループ経営に重大な影響を及ぼすリスク)を適切に管理します。対象会社は、グループガバナンス委員会の決定、リスク管理事務局の指示事項を遵守し、情報提供・協力を行います。また対象会社は、自社のリスク管理を総括する「ガバナンス責任者」を、社長の指名により選出します。
目標と進捗
項目 | 目標 | 2022年度 実績 |
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取締役会の監督機能強化を含む 「リスク管理体制の再構築」の完了 |
2024年度完了 |
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取り組み
リスク情報
当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク情報はこちら
防災業務計画
西部ガスでは、「防災業務計画」を策定しています。この計画は、災害対策基本法第39条第1項に基づき、ガス施設等に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧のためのゥ施策の基本を定めることにより、円滑かつ適切な防災業務活動の遂行を図ることを目的としています。
事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)に関する主な取り組み
西部ガスでは、「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画」を策定しています。この計画は、新型インフルエンザ等が国内外において大発生した場合においても、人命最優先の原則から感染拡大防止を前提に都市ガスの供給を可能な限り維持し、ライフライン事業者としての社会的使命を果たすため、必要な対応・措置を定めるものです。
国民保護業務計画
西部ガスでは、「国民保護業務計画」を策定しています。この計画は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律※1」第36条第1項及び第182条第2項並びに国民の保護に関する基本指針※2に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の内容及び実施方法その他必要な事項並びに生活関連等施設※3の安全確保のための措置を定め、その的確かつ迅速な実施に資することを目的としています。また、同じ目的で緊急対処事態※4における緊急対処保護措置※5を国民保護措置に準じた措置として定めています。
災害時連携計画
導管事業者では、「災害時連携計画」を策定しています。この計画は、ガス事業法に基づき、非常事態が発生し、広範囲な供給停止が想定される場合の一般ガス導管事業者相互間の緊急連絡体制及び応援体制等を定めることを目的としています。